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こんばんは!
ADの藤岡です^^
さぁ今日のEVENING COASTERもチェックしていきましょう!
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【☆LIFE~ビジネス・アクティビティ~☆】週替わり月1コーナー【LIFE】♪
12月第2火曜日の今日は、
【セーフティ・カーライフ】です☆
協力:JAF三重支部
ご出演は、
尾崎 真生さんです♪

今日のテーマは
「自転車でも免許停止になることがあります」年末も近づき、忘年会などでお酒を飲む機会が増える時期ですね。
自動車での
飲酒運転は絶対に厳禁ということは、もちろんおわかりですよね!
では、
自転車ならどうでしょう?大丈夫でしょうか???自転車は道路交通法上は車両(軽車両)ですので、
飲酒運転等の行為に対しては、自動車やバイクと同様、
刑事罰を科せられることがあります。自転車も、自動車・バイクと同様、酒気帯び運転が禁止されています!
ただし、自転車・バイクと異なり、罰則が適用されるのは
酒酔い運転、つまり「アルコールの影響により正常な運転が
できないおそれのある状態で自転車を運転した場合」に限ります。
なお、酒酔い運転は、自転車の「運転」行為に対して処罰されますので、
自転車を押して歩いている場合は、罰則は適用されません。先日、兵庫県で男性が自転車で走行中に、
歩いていた81歳の女性と衝突するという事故がありました。
このように最近では自転車が歩行者をはねる事故が増えており、
自転車絡みの高額賠償判決も相次いでいることもあり、
県警は事態を重く見て、男性が自動車を運転している時でも
事故を起こす可能性があると判断し、180日間の
運転免許停止処分にしたものです。
どうして自転車による事故が急増しているのでしょうか???挙げられる理由のひとつとして、
「自転車事故に対する危機意識の薄さ」があります。
最近、「携帯電話やスマホの画面をみながら」
あるいは「ヘッドホンで音楽を聞きながら」
自転車に乗っている人を非常によく見かけますが、
これはその顕著な例でしょう。
歩きながらでも危ないそれらの行為。
自転車に乗っていては、危険度はとても高くなりますね。
自転車は車のように自賠責保険のような強制保険の制度がありません。そのため、人身事故を起こせば、被害者に対し民事上の
損害賠償責任を負い、けがの内容によっては数千万円もの
損害賠償を命じられることがあります。
自転車には運転免許制度はありませんが、
飲酒運転を繰り返す悪質な運転者や飲酒ひき逃げの
人身事故を起こした者などの悪質運転者に対しては、
たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対し、
「点数制度によらない行政処分」として、
6か月を超えない範囲で自動車等の
運転免許停止処分が下される可能性があることを
覚えておいてください!気軽に乗れる自転車ですが、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。今回は「自転車でも免許停止になることがある」ことについてお話を伺いました。
尾崎さんありがとうございました!!!
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それでは今日はこの辺で!
EVENING COASTER はまた明日夕方5時~お届けします!
お楽しみにー☆
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