日別アーカイブ: 2023年9月26日

三重県の最低賃金は10月1日より973円です!【連合三重】

今回のリポートは

津市栄町にあります

三重県内の労働組合が集まっている組織

「 日本労働組合総連合会 三重県連合会 」

【 連合三重 】

に行ってきました。

働くことを軸とする安心社会の実現を目指し、

政策づくりや働くひとの雇用や権利を守るための活動を続けている組織です。

ご出演は

連合三重

会長

番条喜芳(ばんじょうきよし)さん

です。

まずは『 最低賃金 』についてです。

三重県の最低賃金は

今年10月1日より

昨年の最低時給額933円から40円引きあがり973円となりました。

この最低賃金とは

使用者(企業)が労働者に支払わなければならない1時間あたりの最低額を定めた制度です。

パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など

雇用形態や呼称に関係なく

事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるものです。

では

『 最低賃金はどのように決まるのでしょうか? 』

最低賃金は

各県において地方最低賃金審議会という組織の中で審議を行っています。

審議会の構成は

大学の先生や弁護士などによる「公益側」

企業や経営者団体などの「使用者側」

それと「労働者側」の三者で審議がされて決まります。

そのときには

中央最低賃金審議会で決定される全国の目安とされる金額も参考にされています。

連合三重は

〈労働者側〉の代表として審議会に参加しています。

そのときに

以下の5つをポイントに審議を進めています。

①経済・社会の活力の源となる「人への投資」が必要で、その重要な要素のひとつが最低賃金の引上げであること。

②毎年春に行っている労働条件の交渉、いわゆる春季生活闘争で、労使で答えを出した賃上げの流れを最低賃金の引上げにつなげること。

③先進国の中で日本の賃金は上がっておらず、労働の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準へ引上げること。

(ナショナルミニマムとは国が憲法25条に基づき全国民に対し保障する「健康で文化的な最低限度の生活」水準のこと)

④消費者物価上昇率を考慮して引上げること。

⑤賃金の高い他県への人材流出を防ぐため最低賃金の格差を縮小するための引上げをおこなうこと。

これらを軸に審議が進められます。

『 番条さんからのメッセージ 』

最低賃金について

まずは誰でもどこで働いても1,000円を目指したいと考えています。

また隣接県である愛知県との地域間格差も縮めていきたいと考えていますので今後もしっかりと主張し審議をしていきたいと思っています。

最低賃金近傍で働いて見える労働者のためにも、物価上昇が続くなか実質賃金を上げるため意見を伝えていきます。

三重県の最低賃金は10月1日より973円です。

連合三重は

働く者の代表としてすべての労働者が安心して働き続けられる「働くことを軸とする安心社会の実現」に向けて取り組みを進めていきます。

そして

『 最低賃金の周知義務 』をご存知ですか?

企業・団体の使用者は最低賃金を労働者に周知する必要があります。

また自身で

日給・過給・月給制などの場合は

対象となる賃金額を1時間あたりの額に換算し適用される最低賃金と比較してみてください。

計算方法など詳しく知りたい場合は

最寄りの三重県労働局または

労働基準監督署へお尋ねください。

▶︎▶︎ 連合三重のHP

最低賃金について

不安な方は

『 なんでも労働相談ホットライン 』

☎️0120-154-052(いこうよれんごうに)

お気軽にお問い合わせください。

安心な社会をみんなで作っていきましょう。