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『三重県の最低賃金引き上げ!』連合三重からのリポート!

2022年10月3日月曜日

津市栄町にあります、連合三重にお邪魔しました!

【連合三重】

正式名は、【日本労働組合 総連合会 三重県連合会】

三重県内の労働組合が集まっている組織で、働くことを軸とする安心社会の実現を目指し、政策づくりや、働くものの雇用や権利を守るための活動を続けている組織です。

お話は【連合三重】会長番条喜芳(ばんじょう きよし)さんから伺いました。

右:連合三重 番条会長

◎今回は、10月から変わりました『最低賃金』について詳しく伺いました。

【最低賃金とは?】

使用者(企業)が労働者に支払わなければならない、1時間あたりの最低額を定めた制度。アルバイトやパート労働者、また年齢を問わず全ての労働者に適用されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時や嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるものです。

全ての労働者と、その使用者に適用!とのこと。しっかりと確認しておくことが大切ですね!

【三重県の最低賃金は?】

三重県の最低賃金は、今年10月1日より昨年の最低時給額902円から31円引きあがり933円となりました。

【最低賃金の決定方法】

公益側(弁護士の先生や大学の先生等)、使用者側(企業等)、労働者側(労働者)の代表で構成される三重県地方最低賃金審議会により審議がされて決まります。

その際、中央最低賃金審議会で決定される、全国の目安とされる金額も参考にされます。

【審議について連合の考え方】

連合としては、労働者の代表として、以下【5つの考え方】で審議に臨んでいます。

①経済・社会の活力の源となる「人への投資」が必要で、その重要な要素のひとつが最低賃金の引上げであること。

②毎年春に行っている労働条件の交渉、いわゆる春季生活闘争で、労使で答えを出した賃上げの流れを最低賃金の引上げにつなげること。

③先進国の中で日本の賃金は上がってない。労働の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準へ引上げること。

④消費者物価上昇率を考慮して引上げること。

⑤賃金の高い他県への人材流出を防ぐため最低賃金の格差を縮小するための引上げをおこなうこと。

人材流出を防ぐことはとても大切です!

どれくらいの賃上げを目指しているのか?伺ったところ、

「誰でも、どこで働いても1,000円を目指したい!」

と考えているそうです。

また隣接県である愛知県との地域間格差も縮めていく為、しっかりと主張し、審議を行っていくこと。最低賃金近傍で働いている労働者のためにも、物価上昇が続くなか、実質賃金を上げるため意見を伝えていきたいと考えているそうです。

【最低賃金の周知義務は?】

企業、団体の使用者は最低賃金を労働者に周知する必要があります。

日給や週給、月給制などの場合は、対象となる賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金と比較しなければなりません。

計算方法等詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの三重県労働局または労働基準監督署へお尋ねください。

【最後に番条さんからへメッセージ】

三重県の最低賃金は、10月1日より933円です。

連合三重は、働く者の代表としてすべての労働者が安心して働き続けられる、

「働くことを軸とする安心社会の実現」に向けて取り組みを進めていきます。

不安なことがあれば、いつでもご相談ください。

最低賃金のチェックは大切ですね!最低賃金について、

「おかしいな?」

「低いかもしれないな?」など

不安な方は、

『なんでも労働相談ホットライン』へお問い合わせください。

【電話番号】0120-154-052

「いこうよ、れんごうに」です!!