みなさん、こんばんは!
ADの佐藤です^^♪
今日のEVENING COASTERもチェックしていきましょう。
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【☆LIFE~『セーフティ・カーライフ』☆】
週替わり月1コーナー【LIFE】♪
11月第2火曜日の今日は、
【セーフティ・カーライフ】です☆
今回のテーマは
【時間を超えると違法駐車になります!】
ご出演は、JAF三重支部 推進課の
深川 豊さんです♪
駐車禁止の道路でも、パーキングメーターやパーキングチケットの発給設備があるところでは、駐車することができますが、こうした所は必ず時間制限があります。
そもそもパーキングメーターやパーキングチケットは、駐車場が不足している地域で業務目的などやむを得ない短時間駐車の需要に応えるため、時間を限って駐車を認めていて、道路交通法の「時間制限駐車区間」という交通規制に基づいて設置されているもの。
なので、道路標識等で駐車できる時間が示されていて、その制限時間を超えて駐車した場合には、「違法駐車」になります。
間違った使い方でも「違法駐車」になることがあります。
★パーキングメーター★
最初に車を、駐車枠内に正しく停めることから始まります。
時間制限駐車区間では、平行駐車か直角駐車、または斜め駐車のいずれかの駐車方法と、その駐車すべき場所が道路標識や道路標示によって指定されていますが、これに従わない駐車、たとえば標示線の枠外に駐車したり、斜め駐車の指定場所に平行駐車するなどは違法駐車となり、この時間制限駐車区間での駐車方法違反にあたる行為は、通常ドライバーが車両を離れて、直ちに運転することができない状態にあるため、放置駐車違反とされ、罰則、違反点、反則金がより厳しくなります。
駐車後はパーキングメーターの表示時間が「0」分になっていることを確認しましょう!
0分でない場合など動作がおかしい場合は、他のパーキングメーターを利用しましょう。
車を指定場所に停めると、メーターが車を感知して駐車時間の測定を開始するので、そこからの時間が道路標識などに示されている時間を超えると、違法駐車になります。
また手数料は駐車後、すぐに支払いましょう。後払いではないので、すぐに支払わないと駐車違反になってしまいます。
駐車料金ではなく、パーキングメーター等の維持管理に必要な費用を利用者から手数料として納めてもらうてことなんですね。
★パーキングチケット★
チケットに明示されている駐車終了時間を超えると駐車違反になります。
時間制限駐車区間では、道路標識に表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならないとされ、いわゆる買い替えによる駐車の更新は認めないということになっています。
なので、パーキングチケットの発給を受け、チケットに表示された駐車終了時刻直後、またチケットの発給を受けて、これを掲示して駐車を継続した場合は違法駐車となります。
車内の前面ガラスなど見やすい箇所にチケットを内側から掲示しましょう。これも掲示しないと駐車違反の対象となります。
いずれにしても、路上駐車や違法駐車は事故の温床となり、緊急自動車の走行にも支障をきたすことがあります。必ずルールを守って、短時間でも駐車場に停めるようにしましょう。
深川さん、ありがとうございました!!!
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今夜の【EVENING COASTER】
今夜の【EVENING COASTER】
いかがでしたでしょうか???
また明日夕方5時~お届けしますので
お楽しみに♪
では素敵な夜を★
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また明日夕方5時~お届けしますので
お楽しみに♪
では素敵な夜を★
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