みなさんこんばんは!ADのありさです^^*
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今日はハロウィンですねー!お菓子くれなきゃいたずらするぞー!♪
お家で、お仕事帰りに、ハロウィンパーティー☆なんて方も多いのでは?
年々仮装なんかもすごくなっていますよね。びっくりです。
ではではさっそく、今日の放送をチェックしていきましょう♪
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月曜コーナー 『 Focus on JAPAN 』
毎週、気になる「政治」「社会情勢」の話題をピックアップ。
分かりやすく解説しているこのコーナー。
三重大学人文学部の先生方に週替わりで担当して頂きます。
今日の担当は、『地方自治論』がご専門で、三重大学人文学部 准教授の岩崎恭彦先生。
お電話でお話を伺いました。
今日の話題は『行政不服審査制度』
みなさんはこの制度知っていますか?
国や自治体など役所が行った処分に納得が出来ないという場合、私達国民・住民から見直しを求めて不服を申し立てる制度、それが『行政不服審査制度』なんです。
例えば、保育園への入園を申し込んだのに認められなかった、自宅のそばで新しい工場を建てる開発計画が許可されたけど、そのために健康への被害や住環境の悪化が予想されるので不服だ、といったように納得がいかず、国や自治体による処分に不服があるときに行政機関自身に対して見直しを求めるための手続きなんだそうです。
そうした不服がある場合、裁判に訴えることも可能です。
しかし裁判となると、手続きがより複雑で費用も掛かり、裁判所へ足を運ばなければなりません。
これに対して行政不服審査制度多くの場合書面を提出するだけで済み、裁判よりも短い期間で結論が得られるそうです。
手続きに費用も掛かりません。
国の調査で、2014年に提起された国や自治体を相手とする行政訴訟が4500件である一方、国・自治体を合わせた不服申し立ては約11万3000件となっていて、この制度の方がはるかに活用されていることがわかります。
この制度を定める『行政不服審査法』という法律は、1962年(昭和37年)の制定以来実質的な改正が一度も行われませんでした。
2014年に行われた今回の法改正は、半世紀ぶりに制度を抜本的に見直そうというものでこの4月から運用が開始されています。
大きく変わった点として、私達国民・住民にとっての制度の使いやすさ・利便性の向上だと岩崎先生。
これまでは「異議申し立て」と「審査請求」という2本立ての手続きが別々に存在しており、わかりにくいところがありましたが、原則として審査請求に1本化されました。
また、行政処分を受けてからの不服申し立ての期間も3か月以内に延長されています。
さらに、審理手続き中に役所の書類のコピーをとったり、役所に質問をしたりすることが可能になりました。
これら使いやすさの向上が今回の法律改正における第一の重要な点だ、と先生は話します。
しかし他方で、裁判と比べ国民・住民が申し立てる不服を行政機関自身が審査するという手続きのあり方に対して信頼がおけないのではないか・・・との見方も強くあったそうです。
そこで第二の改正のポイントとして公正さの確保が挙げられます。
今回の改正で『審理員による審理手続き』が導入され、最初の行政判断や決定には関係していない行政職員が公正な立場で審理を行うことが徹底されました。
更に審理の結論を出す際には行政職員以外の外部有識者で構成される第三者機関の意見を聞き、結論を出す仕組みが新たに採用されました。
改正された行政不服審査法は、国だけでなく自治体にも適用されるそうです。
そのため、全国の自治体も法律改正に対応した新しい体制を整備する必要があり、三重県内の各自治体でも手さぐりの運用が始まったところ。
新しい制度が国民・住民にとって本当に有意義なものとなるのかは今後の運用にかかっている、と先生。
私達は日常生活において法律や行政の制度のことを意識して生活する事はあまりないかもしれませんが、こうした制度の存在を知っておくのは重要な事ですね。
法律や行政の制度を理解し、私たちが適切に権利を行使する事が個々の救済となります。
また、行政の課題解決やよりよい社会の構築にも繋がることがあるそうです。
新しい行政不服審査制度についても、行政の適切な制度運用と共に、国民・住民による適切で活発的な制度の利用がかかせません。
多くの方に新しくなった行政不服審査制度の存在をまずは知っていただきたい、岩崎先生はそう話されました。
岩崎先生、ありがとうございました!
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いかがでしたか?
それでは、EVENING COASTERまた明日、夕方17時です!
聞いて下さいね♪
HAPPY HELLOWEEN★☆*:.。..。.:*:;;:*ヽ(uvu*)